中古マンション 大阪を楽しみながら学ぶ
原状回復義務です(民法616条による同法597条1項・598条の準用)。
これが、あなたと敷金の関係です。
次に、家主と敷金の関係を見てみましょう。
部屋をきれいに保っていくための出費は、減価償却費、維持管理費、敷金に分けられます。
簡単にいってしまえば、減価償却費と維持管理費は、部屋を貸すというビジネスの必要経費で、敷金は第三者(借り手)によって付けられた傷や汚れを修繕するための費用です。
ですから、減価償却費と維持管理費は賃料に含まれ、敷金は借り手から預かることになります。
再び、タバコを例に考えてみましょう。
焦げ後があった場合には、預かつている敷金をその修繕費に充てることができます。
しかし、壁紙のヤニ汚れについてはどうでしょうか。
国土交通省のガイドライン(原状回復に係るトラブルが頻発していることからとりまとめられたもの)では、喫煙による壁紙の汚れは通常の損耗の範囲内とされています。
つまり、これは借り手の責任ではないわけですから、そのクリーニング代を敷金から差し引くことはできないわけです。
ではあらためて考えてみましょう。
なぜ預けたはずの敷金が戻ってこないのか。
答えは2つあります。
ひとつは、あらゆる場面において、あなたが「善管注意義務」と「保管義務」を怠っている可能性。
これはあなたのミスなので、敷金を差し引かれてもしょうがありません。
もうひとつは、家主が敷金を減価償却費と維持管理費に充てている可能性。
いいかえれば、敷金を騙し取られているということです。
敷金を取り戻すことは退室時の大きなテーマです。
しかし、「取り戻す」ということは、「不当に差し引かれたものを取り戻す」ということであって、なにがなんでも支払わない溶巷毎郵諏舞ということではありません。
「善管注意義務」と「保管義務」を守り、なるべく差し引かれないように敷金を保護した上で、あなたが支払うべきものを差し引いた分のみをしっかりと取り戻すということです。
そのためには、入居時に工夫する、居住時に工夫する、ということを考えなければなりません。
まずは入居時の工夫です。
くどいようですが、あなたが責任を負うのは、あなたがつけた傷や汚れのみです。
ということは、入居前からあったキズについての責任はありません。
レンタカーの出発前のキズ点検を思い出してください。
最初からあるキズを確認する作業です。
賃貸もあの要領でチェックしていきます。
内見時に見つけたキズや、家具搬入前に気付いた汚れ、入居時からあるバスルームのカビ(カビも汚れの一種なので、カビだらけのバスルームにした場合は保管義務違反とみなされます)はすべて、写真に残しておきましょう。
この際、必ず日付入りで撮っておきます。
退室時に「この傷は入居前からあった」「いいや、なかった」といいあったところで、水掛け論もいいとこです。
重要なのは証拠です。
写真なのです。
逆に、ここで撮り逃すと、退室時にはあなたがつけたキズとされてしまうかもしれません。
念入りにチェックし、パシャパシャ撮っておきましょう。
写真の次はメモです。
たとえば閉まりが悪い扉、開閉時にきしむふすま、機能しないコンセントなどがあった場合(それはそれで問題ですが)は、メモを取っておきます。
チェックが終わったら、写真は手元に保管しておき、メモは一部コピを手元に残して、不動産屋に送っておきましょう。
不動産屋はたいてい独自のチェック表で入居時の状態を記録していますが、借り手もチェックを行なっておけば、言い分は対等です。
次に、居住時の工夫です。
注意が必要なのは汚れやすい水回り、バスルーム、トイレ、キッチンです。
水回り関しては、日ごろからきれいにケアしておくことが重要で、残念ながらきれいに保つためにはそれしか方法がありません。
水はねを拭き取る、汚れたら洗う。
その繰り返しです。
面倒くさいといえばそれまでですが、こうした積み重ねが敷金を守ってくれますので、ぜひ実践してください。
ちなみに「普通の生活」をしていた上での汚れについては敷金から差し引かれませんが、ケアできたはずの汚れは、「善管注意義務」と「保管義務」を違反したと見なされます。
「放っておきました、で、汚れました」ではダメだということです。
賃貸交渉でお金をぐんと浮かせる方法。
さて、バスルームで気をつけなければならないのは、カビです。
ユニットバスは湿気がこもりやすいためさらに注意が必要。
タイル貼りの場合は、目地の掃除は欠かせません。
カビは定着してしまうと、いくら掃除しても落ちません。
クリーニング代を取られるだけでなく、汚れがひどい場合には浴槽の交換費用(5万円程度)がかかる場合もあります。
日々できる対策としては、まずバスルームの換気を欠かさないようにします。
使用後10分は換気扇を回しておきましょう。
窓がある場合にはできるだけ風通しをよくし、ない場合には換気扇代をケチらないことです。
そのほか石鹸汚れもたまに掃除しておきましょう。
トイレは、水垢(茶色のこびりつき)を防ぐことがポイントになります。
カビ同様、定着すると落ちませんので、汚れていると感じた時にブラシで掃除しておきましょう。
キッチンで気をつけるのは、油汚れです。
まずコンのまわりに市販の油よけを置くか、アルミ箔を貼って壁を守っておきましょう。
油は壁に染み込んでしまうと落ちませ続いて、床と壁の工夫について考えていきましょう。
フローリングの床は、掃除がしやすい反面、傷つきやすいというデメリットがあります。
ベッドや本棚などを引きずってできたキズは借り主の負担になります。
入居時や退出時に引越業者がつけたキズであっても借り主の負担になりますので、家具の移動時には必ずフローリングを防護しましょう。
また、水に弱いのもフローリングの弱点です。
キッチンやバスルームに近い場所は、マットを敷いておくか、濡れたらすぐに拭き取るようにしましょう。
放っておくと変形し、張り替え代を差し引かれることになります。
その点、カーペットや畳は、キズがつきにくくできています。
しかし、食べこぼしなどのシミなど、拭き取り掃除ができないものについて注意が必要です。
食べこぼし自体は「普通の生活」で起こりうることなので容認されがちです。
が、それが原因でカビなどが生えた場合は過失となります。
また、いずれの床タイプにしても、タバコの焦げ後ん。
ひどく汚した場合には、大切に使う義務である「保管義務」を怠ったとされ、クリーニング代を請求されることになります。
は借り手の過失になります。
壁については、普通の生活や常識の範囲を超えた使い方で汚した場合には差し引かれる可能性が高まります。
一部だけを交換すると色合いが変わるため、全面張り替えになるのが一般的です。
ただし、カーテンレールなど生活に必要な備品の取りつけで穴を開けた場合は、家主負担になることもあります。
逆に、マンションで画びょうの穴を開けた場合には、ほとんどのケースで借り主負担になります。
いずれにしても、基本的には穴は空けないこと。
空けるなら不動産屋もしくは家主に確認してからにしましょう。
壁紙がタバコのヤニで汚れた場合は、「普通の生活」の範囲となり、敷金からは差し引かれません。
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